1947-11-26 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第41号 この際政府が政令をもつて、その營業を暫定的に止められた料飲ストツプ令に對し、政府におかれては、關係閣僚方面と御相談の上、府縣及び市町村等の税源を、相變らず政令以前通り與える意味において、財源をより豐かにする意味において、政令は十二月末日までの期限になつており、明年一月元日よりはこの政令の効力が失われるのでありますが、そういう意味において、何らかの御考えがないか、でき得るならば内務當局の、地方税源の涵養 庄司一郎